税理士:会計事務所/大阪/決算/申告/記帳代行/会社設立/税務調査/弥生会計/FP/住宅ローン
鈴木啓之税理士事務所:〒589-0022 大阪府大阪狭山市西山台4-1-7 TEL:072−268−2737 FAX:072−368−6255

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  鈴木啓之税理士事務所
  〒589−0022
  大阪府大阪狭山市西山台4-1-7
  TEL:072−268−2737
  FAX:072−368−6255

ここでは、お客様からよく頂くご質問と、その回答を紹介します。

§事前準備
  【Q01】 会社を設立しましたが、どのような届出が必要でしょうか?
  【Q02】 青色申告にした方が良いと聞きますが、青色申告とはどのような制度でしょうか?
  【Q03】 簿記の知識は、どれくらい必要ですか?
  【Q04】 会社設立に際し資本金をいくらにしようか検討中。税務面のアドバイスはありませんか?
  【Q05】 会計ソフトは何がいいのですか?

§融資関係
  【Q01】 融資を受ける際、過去の実績だけでは厳しいでしょうか?
  【Q02】 格付けは、どのようにして決められますか?
  【Q03】 融資を受けたいと思っているのですが、事前にどんな準備が必要ですか?

§税務調査
  【Q01】 突然、税務調査に来られたのですがどうすればいいのですか?
  【Q02】 税務調査のためなら仕事は二の次にしなければいけないのですか?
  【Q03】 どんな理由で税務調査に来るのですか?
  【Q04】 自分達だけで、税務調査に臨まなければならないのですか?
  【Q05】 税務調査のためなら個人のプライバシーはなくてもいいのですか?
  【Q06】 税務調査の結果は教えてもらえないのですか?



§事前準備
 Q01 会社を設立しましたが、どのような届出が必要でしょうか?
  会社を設立した場合、税務署、労働基準監督署、社会保険事務所などに次のような
  届出が必要です。
  
  税務署
    法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、
    棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書 など

  労働基準監督署
    労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書 など

  社会保険事務所
    新規摘要事業所現況書、健康保険・厚生年金保険新規適用届 など

  上記以外にも都道府県事務所や市町村役場、公共職業安定所への届出が必要と
  なります。

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 Q02 青色申告にした方が良いと聞きますが、青色申告とはどのような制度でしょうか?
  青色申告とは、会社の記帳慣行を育成し、申告納税制度を発展させる狙いで設けられた
  制度で、法人税の申告書を青色の用紙で行います。青色申告法人は、キチンと帳簿を備え、
  一定の方法で決算を行 い、正しい税金の計算をしなければいけないので専門的な知識が
  必要になってきますが、次のようなメリットがあります。

  青色申告のメリット

   1.所得・税額計算上のメリット
      ・欠損金の7年間の繰越・・・7年間にわたって所得金額から赤字分を控除できます。
      ・欠損金の繰戻還付・・・前年度に支払った税金の一部が還付されます。
      ・IT情報通信機器を取得等した場合の特別償却・税額控除 など

   2.手続きに関するメリット
      ・帳簿調査による更正
      ・更正通知書への理由附記。
      ・推計課税による更正・決定の禁止

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 Q03 簿記の知識は、どれくらい必要ですか?
  ご自分で申告までされるのか、また、税理士などに依頼されるかによっても異なります。
 
  ご自分で申告までされる方なら、簿記3級程度の知識があれば充分対応が可能と思われ
  ます。全くの経理未経験の方でも、ごく簡単な作業をして頂くだけで、複雑な処理は弊所にて
  させて頂きますので、まずは、お気軽に相談下さい。

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 Q04 会社設立に際し資本金をいくらにしようか検討していますが、税務面のアドバイスはありま
     せんか?
  税金面を考えれば資本金を1千万円未満に設定すれば有利だと言えます。
  
  資本金とは、会社を運営していく上での元手となるため、運営上資金的に不足が見込まれる
  場合には金融機関などの融資が必要となりますので、ある程度余裕を持っておいた方が
  よいでしょう。税務上、資本金の額に応じ、主として次のような違いがあります。

  法人税・・・1億円以下の法人に対する軽減税率や交際費課税の優遇
  住民税・・・1千万円以下の法人は、均等割額が最も低額、1億円以下の法人は法人税割が
         低率
  事業税・・・1千万円以下の法人は軽減税率あり、1億円以下の法人は外形標準の適用なし
  消費税・・・1千万円未満の法人は、設立以後2事業年度免税
  

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 Q05 会計ソフトは何がいいのですか?
  会計ソフトに何を求めているかで、選択基準が変わってきます。
  
  会計ソフトの発達により、金額の安いものから高いものまで、さまざまなソフトが販売されて
  いますが、金額にかかわらず、どのソフトも一長一短の部分があります。単純に申告だけを
  考えている場合には、どのソフトを購入して頂いても問題ありません。ただ、経営分析資料
  などにも役立てたいと考えている場合、会計ソフトにある分析機能などは、どのような業種・
  形態にも対応できることを前提にして作成されています
  が、必ずしもユーザーが満足いくものでなく、データの加工が必要になってきます。ほとんどの
  会計ソフトはEXCELでデータ処理ができるようになっていますが、メーカーによって使い勝手
  は様々です。体験版などを利用して自分の使いやすいものを選びましょう。

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§融資関係
 Q01 融資を受ける際、過去の実績だけでは厳しいでしょうか?
  今までは通用していましたが、あまり重要視されなくなってきました。
  
  商売の基本は「信用」です。信用は長年の実績の積み重ねで築き上がるものです。しかし、
  最近の銀行との取引では、これまで仕入れの支払を遅らせてでも借入返済を優先させて
  築き上げた「実績」があまり役に立たなくなっています。それは、銀行の融資をする時の
  基準や考え方が変わってきたからです。
  
  基本的な考えは、「金融庁指導から銀行の自己管理へ」 、 「資産査定重視からリスク管理
  重視へ」 と変ってきています。

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 Q02 格付けは、どのようにして決められますか?
  格付けは 「決算書」 と 「決算書にでていない情報」 から決定されます。
  
  決算書は2期分ないし3期分のデーターかを求められます。このデーターを使っていろいろな
  財務指標を計算して点数がつけられます。
  
  決算書に出ていない情報というのは、土地などの「時価情報」や、「業界の動向」、「経営者の
  資質」、「返済が滞っていないか」などの情報です。
  
  ただ最近では、「決算書に出ていない情報」の比重が軽くなってきている傾向があり、
  決算書の数字だけで判断できるシステムになりつつあります。

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 Q03 融資を受けたいと思っているのですが、事前にどんな準備が必要ですか?
 融資を受けようと思うのであればまず、銀行の動向を探り、それに対する作戦が必要です。
 融資を確実に受けるために、次のことを整理しておきましょう。

  1.自社の借り入れ能力を知る。 
  2・融資の種類を明確にする。 
  3・銀行を選別し、早めに申し込む。
  4・金融機関が欲しがる資料を作る。
  5・しっかりとしたストーリーを作る。
  6・自社をアピールする。

  最終的には、「返済できるかどうか?」が重要となってきますので、「返済計画」については
  しっかり説明できる資料なども準備しておきましょう。また、こちらの希望を明確に伝えるため
  に「融資条件」や、「資金使途」、「業績の見通し」などを記載した「借入申込書」を事前に
  作成しておいた方が良いでしょう。

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§税務調査
 Q01 突然、税務調査に来られたのですがどうすればいいのですか?
  通常の調査は、納税者の同意が必要な「任意調査」です。
  調査の前に、税務署からの調査が行われる旨の連絡手続き「事前通知」といい、事前通知の
  ない調査はきちんと理由を述べ断ることができます。お店を閉めたり、仕事を中止してまで
  無理をする必要はありません。

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 Q02 税務調査のためなら仕事は二の次にしなければいけないのですか?
  任意の調査なのですから、納税者の都合は優先されるべきです。無条件に調査を受け入れる
  必要はありません。まず、仕事に支障が生じないように、日程を考えて、税務署と互いに
  都合の良い日と調査を行う場所を調整しましょう。

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 Q03 どんな理由で税務調査に来るのですか?
  たくさんいる納税者の中から選定されたのですから、それなりの理由があるはずです。
  必ず調査理由を質問しましょう。そして「調査の理由」と「調査の対象」について、しっかりと
  把握してから調査を受けましょう。

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 Q04 自分達だけで、税務調査に臨まなければならないのですか?
  税務調査の時に、税理士を頼むことができます。顧問税理士がいれば立ち会ってもらいま
  しょう。また、調査に際して、税理士を委嘱して立ち会ってもらうことができます。

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 Q05 税務調査のためなら個人のプライバシーはなくてもいいのですか?
  通常、調査と言われるのは、「質問検査権の行使に基づく調査」で犯罪調査ではありません。
  従って「調査・押収」は認められていません。納税者の同意なしに、無断に机の引き出しを
  開けたり、個人の居住スペースに押し入ったり、パソコンを操作したり、勝手に書類を
  持ち帰ることはできません。

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 Q06 税務調査の結果は教えてもらえないのですか?
  税務調査が終了したら、調査結果について、文書で知らせるように、税務署に申し入れま
  しょう。調査の結果は、きちんと文書により、納税者に提示されるべきです。 

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